A.要介護の認定が必要です。
認定の申請は、最寄りの役所や地域包括支援センターでおこないます。申請から結果通知まで、おおむね一ケ月くらいです。
認定調査の結果、(要介護1〜5)(要支援1・2)非該当(自立)のいずれかに認定され、(要介護1〜5)に認定されると「介護保険サービス」が利用できます。(要支援1・2)に認定されると「介護予防サービス」が利用できます。非該当(自立)と判断された場合は、地域支援事業が利用できます。
A.介護サービスが利用できます。
「要介護1〜5」の認定通知書を受けたら、要介護者(介護サービスの利用者)は、ケアマネジャー(介護支援専門員)を決め、一緒に支援計画(ケアプラン)を作成して、介護サービスが利用できるようになります。
A.介護予防サービスを利用できるということです。
「要支援」とは、「現時点で介護の必要はないが、将来的に要介護になる可能性があるので、今のうちから支援をしよう」という状態のことです。
「要支援1・2」と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
A.ケアマネジャーは、利用者が必要としている介護サービスを、過不足なく利用できるように、利用者の立場に立って適切な支援をすることを役割としています。
A.
一、地域包括支援センターなどで居宅介護支援事業所のリストから探す
二、訪問介護ステーションに併設する居宅支援事業所を選ぶ。
三、デイサービスに併設する居宅介護支援事業所を選ぶ。
四、かかりつけの医師に相談してさがす。
五、口コミや、知人のアドバイスを参考にして探す。。
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